「自國の憲法」→通説は人格的利益説に立つ。幸福追求権に喫煙の権利を含めるにしても、「車内で喫煙する権利」までは保障されないと思う。あー言葉が足りなくて申訣ありません。別に車内で煙草を喫う人の権利はどうでも良いと思っております。「幸福追求権」という語が原告の造語であるかのように思っていそうな人がいたので、反応したまでです。後煙草を喫おうが喫わまいが、平等に扱われるべきだとも。
「自國の憲法」→通説は人格的利益説に立つ。幸福追求権に喫煙の権利を含めるにしても、「車内で喫煙する権利」までは保障されないと思う